【茨木市・箕面市】交通事故治療は【彩都鍼灸整骨院】へ~交通事故と労災保険②~

労災保険を使ったほうが良いケース

【彩都鍼灸整骨院】

仕事中や通勤途中の交通事故の際に使う保険は自賠責と労災保険どちらを使ったらよいでしょうか?どちらを使ったほうがよいのかは状況によって異なります。通常は相手側の自賠責保険・任意保険を使用しますが状況によって労災保険を使ったほうがよい場合があります。
◆労災保険を使ったほうが良いケース◆
①相手側が無保険、または任意保険未加入(自賠責のみ)の場合
自動車事故の場合、最低でも自賠責保険には加入しているはずですが、任意保険に加入していない人もまれにいます。任意保険に加入していない自動車と事故があればその補償は自賠責のみとなり、限度額以上支払われません。補償額で後々もめる場合が多いです。その際は、労災保険を使ったほうが無難でしょう。労災の治療費補償は上限なしです。
②自身の過失割合が大きい場合
交通事故の過失割合が7割以上ある場合、自賠責保険の補償額が減額されます。一方、労災保険は過失相殺されないため、補償額を減らされることはありません。自身が加害者側になってしまった場合は労災保険を選択するのも良いかもしれません。
③相手側事故車の所有者が運行供用責任を認めない場合
交通事故において事故車の所有者が違った場合や盗難車だった場合は所有者は運行供用責任を認めない事が多いです。そのような場合は所有者の自賠責保険を使用することが困難になるため労災保険を使ったほうが良いでしょう。

どのような場合にせよ保険の補償に関して我々は知識が浅いので弁護士を雇ったほうが良いと思います。弁護士を雇ってしまったら煩わしさは最小限で済みます。自身の保険の弁護士特約は加入しておくべきです。

運行供用者責任とは

運行供用者責任とは自動車の運行による利益のある人。自動車の所有者。管理者。したがって、その自動車が事故を起こした場合、それが他人であっても一定の範囲で損害賠償責任を負い、賠償金を支払わなければなりません。例えば、友人や知人に自動車を貸した場合や盗難車であっても賠償責任が発生することがあります。

交通事故の治療・施術は茨木市・箕面市の【彩都鍼灸整骨院】へ

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駐車場も3台分ありますので是非お越しください。

交通事故の治療・後遺症についてのコラム

茨木市・箕面市で整骨院をお探しの方は【彩都鍼灸整骨院】

店舗名 彩都鍼灸整骨院
住所 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ5丁目10−24 ソレイユ1F
電話番号 072-655-5538
施術時間・曜日 9:00~13:00、15:30~22:00、木曜日(自賠責は19:00~22:00受付可)、祝日休み
駐車場 車3台
URL https://seikotsuin-saito.com
説明 茨木市・箕面市の【彩都鍼灸整骨院】は、地域密着型の施術で交通事故後のケアなどをサポートいたします。茨木市・箕面市で整骨院をご利用の際は、是非お問い合わせください。(※交通事故・自賠責の夜間受付は22時まで対応いたします。)