交通事故
交通事故
彩都鍼灸整骨院は茨木市・箕面市にお住まいの方が多数ご来院され、土曜日・日曜日の営業に加え、夜22:00まで受付、定休日の木曜でも交通事故の患者様は診察できます。駐車場も3台分完備しております。
交通事故に遭われ、むち打ちや腰痛等お体の痛みにお悩みでしたら、茨木にある当整骨院へぜひ一度ご連絡ください。
車両との衝突事故に遭い、治療をご希望でしたら当院へご相談ください。交通事故では整形外科と並行して整骨院で治療することもできます。
当整骨院はエリア内でトップクラスの治療実績があるため、安心してご利用いただけます。
当院の施術は自賠責保険が適用されるため、お客様にお支払いいただく負担金がかかる心配はございません。整形外科での治療を受けている方も併用して整骨院に通うことができます。
実質治療費が0円となり、施術経験が豊富なスタッフが対応するため、安心して施術を受けていただけます。さらに、1回の通院で4200~8400円の慰謝料も保険会社から支払われます。
現在、他の整骨院や病院へ通っている方は、茨木にある当院へ転院していただくことも可能です。
当院では自賠責保険が適用される治療は時間外も受け付けております。
通常の定休日である木曜日も、19~22時の間は受け付けておりますので、交通事故の後遺症でお悩みの方は気軽にお問い合わせください。
彩都鍼灸整骨院は茨木で開業以来、交通事故後のお体に感じる痛みでお悩みの方1,000人以上へ治療を行ってまいりました。
交通事故は、遭われた当初は痛みを感じなかったものの後日痛みが表れ始め、慢性化することもございます。
当整骨院では国家資格を持ったスタッフが患者様の早期回復に向けて、最適な治療を行います。
交通事故の後遺症でお悩みでしたら、茨木の当院へぜひご連絡ください。
当整骨院のスタッフは豊富な治療経験の下、専門的な知識がございますので、交通事故に関するどのような事もご相談していただけます。
交通事故の後遺症でお悩みの方や自賠責保険に関するご不明点のある方、リハビリについて疑問点のある方は、茨木の当院へご相談ください。
当院は開業以来、交通事故後の専門治療を1,000件以上行ってきた実績がございます。
スタッフが丁寧にカウンセリングを行いますので、どのようなご相談内容も気軽にお伝えください。
当院のスタッフはお客様一人ひとりのお悩みに寄り添って親切丁寧な対応を心掛けております。
豊富な経験の中で培ってきた専門知識がございますので、治療についてだけでなく保険や慰謝料等のお悩みもご相談していただけます。
当院は交通事故の後遺症でお悩みの方へ、豊富な治療経験に基づいて培ってきた手技を使用し、早期回復へ導きます。
骨のゆがみに伴い、お体に痛みやしびれを感じている方は矯正治療。深部痛なら鍼治療を行うことで改善に努めます。
交通事故に遭われ、痛みでお悩みでしたら当整骨院が行う手技を受けにぜひお越しください。
当院は開業以来、交通事故後の治療に多く携わってまいりました。
当整骨院では痛みが慢性化しやすい交通事故後の痛みでお困りの方が一刻も早く安心・快適な生活を過ごせるよう、最適な施術を行います。
事故の大きさや症状の度合いに関わらず必ず警察に連絡しましょう。事故当日もしくは3日以内(日がたちすぎると交通事故の怪我として処理してくれません)に整形外科の診察を受け、警察に交通事故の届け出をしてください。
次に保険会社へ事故の報告を行ってください。保険会社の事故担当者の許可があればこちらですべて対応可能です。基本的に被害者は治療をする医療機関を選択できます。通常、最初に整形外科へ行き、その後整骨院へ通います。たまに整形外科医の許可が得られない場合もありますが、その際は別の整形外科へ転院するしかありません。手続きの仕方などがわからない方や不安な方は、彩都鍼灸整骨院にご相談ください。許可の得られる整形外科医もご紹介できます。
①通院慰謝料
交通事故の治療による苦痛等を加害者が慰謝料として支払う。自賠責保険の場合、1通院につき4200円~8400円程度です。
②通院交通費
通院にかかった交通機関の交通費を請求できます。
③休業損害費
交通事故の怪我が原因で仕事を休んだ損失分を請求できます。会社員の場合は有給を使うことになります。1日あたり5700円~19000円になります。
④後遺障害
治療終了後、後遺障害が残り、自賠責保険により後遺障害が認められると慰謝料が支払われます。
交通事故の治療は整形外科の主治医が「症状固定」か「完治」と診断した場合に打ち切りになります。(症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態)
しかし、ほとんどの場合、保険の担当者が打ち切りを決めます。治療期間には目安があり、それに沿って宣告されます。通常3カ月~6カ月です。怪我の状態などによって期間に違いが出てきますが打ち切られやすいケースがいくつかあります。
①物損の程度が軽微な事故
物損の程度が軽微な事故の場合、被害者の損傷も少ないと判断され、打ち切りになる可能性が高いです。
②負傷部位が少ない
負傷している個所が1か所の場合、打ち切りが早まる傾向があります。2か所以上怪我をしている場合は時間がかかると判断されやすいです。少しでも痛いところは全て申告しましょう。後に痛いと申告しても関連性がないと判断されます。
③通院回数が少ない
整形外科や整骨院の通院回数が極端に少ないと症状が軽いと判出され打ち切りが早まります。
治療中であっても治療を打ち切られる場合はよくあります。完治もしくはそれに近い状態であればよいかもしれませんがまだ痛みが残っていた場合、どうしたらよいのでしょうか?
①保険担当に延長の申し出をする
治療期間は保険担当の裁量次第なので、辛い症状を訴えれば延長してくれる可能性もあります。
②医師に相談する
症状固定の診断が出ていないのであれば担当医に相談するのもいいかもしれません。
③弁護士に相談する
弁護士は金額の交渉だけでなく期間延長の相談をすることもできます。交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
④健康保健に切り替えて治療を継続
整形外科医の症状固定の診断が出ていないのであればご自身の健康保険を使って治療を継続することができます。ただし、治療費等を保険会社が支払うかどうかは分からないので、健康保険を使うときは弁護士に相談したほうがよいでしょう。
それでも打ち切られてしまった場合はあきらめるしかありませんが、後遺症として障害が残ってしまった場合は慰謝料などが支払われる後遺障害等級認定を申請しましょう。保険会社に任せるのではなく弁護士に任せたほうが通りやすいです。後遺障害が認定されれば等級に合わせた慰謝料が支払われます。ただ、捻挫・打撲では認められない事が多いようです。