茨木市・箕面市【彩都鍼灸整骨院】は整形外科と一緒に通えます~被害者請求について~

被害者請求とは?

【彩都鍼灸整骨院】

交通事故において保険を請求する方法は2つあります。事前認定(加害者請求)と被害者請求です。通常、加害者側が任意保険に入っている場合、事前認定で保険の支払いをしていくことになります。加害者側の保険会社が自賠責保険に請求します。事前認定では被害者側が準備することはほとんどありません。ただ、加害者側に手続を任せてしまうので、被害者に不利な手続きをとられてしまうかもしれません。提示された賠償額に納得できない場合もあります。一方、被害者請求の場合、加害者側の任意保険会社ではなく、加害者側の自賠責保険に直接損害賠償を請求します。加害者側の保険会社が介入してこないので、より自分の主張が通りやすいです。ですが、手続きが複雑で準備する書類が多いため個人で被害者請求するのは難しいかもしれません。そのような場合は、弁護士を雇うことをお勧めします。通常、加害者が任意保険に加入していない場合や、加害者側保険会社の対応に不満がある場合に被害者請求を行います。

自賠責保険は、傷害の場合は120万円、死亡の場合は3000万円、後遺障害の場合は後遺障害等級に応じて75万~4000万円までと、 それぞれ請求できる保険金には上限額があります。自賠責保険では、この金額以上の損害賠償を受けることはできません。それに慰謝料は原則として人身事故の場合にしか請求することができません。

被害者請求時に必要な書類
①自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払い指図書
②住民票
③印鑑証明
④交通事故証明書
⑤事故発生状況報告書
⑥診断書・診断報酬明細書
⑦交通費明細書
⑧後遺障害診断書
⑨休業損害証明書
等です。この他にもいくつかあります。

交通事故時の損害賠償金額とは?

交通事故により請求できる損害賠償は、交通事故によりかかった車の修理費や治療費等(積極損害)と、事故がなければ受け取ることができた利益に対する損害(消極損害)。さらに、交通事故により受けた肉体的・精神的苦痛に対する賠償(慰謝料)との合計金額になります。

交通事故・自賠責の治療は茨木市・箕面市の【彩都鍼灸整骨院】へ

茨木市・箕面市で交通事故専門院をお探しなら【彩都鍼灸整骨院】へ

交通事故全般について分からない事があれば彩都鍼灸整骨院にお聞きください。 交通事故による怪我の事、保険の事、すべてお答えいたします。 交通事故の患者様は木曜日も夜10時まで診察しております。

土日も開院。朝9:00から夜22:00まで受付可能。駐車場も完備なので是非お越しください。

交通事故の治療・後遺症についてのコラム

茨木市・箕面市で整骨院をお探しの方は【彩都鍼灸整骨院】

店舗名 彩都鍼灸整骨院
住所 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ5丁目10−24 ソレイユ1F
電話番号 072-655-5538
施術時間・曜日 9:00~13:00、15:30~22:00、木曜日(自賠責は19:00~22:00受付可)、祝日休み
駐車場 車3台
URL https://seikotsuin-saito.com
説明 茨木市・箕面市の【彩都鍼灸整骨院】は、地域密着型の施術で交通事故後のケアなどをサポートいたします。茨木市・箕面市で整骨院をご利用の際は、是非お問い合わせください。(※交通事故・自賠責の夜間受付は22時まで対応いたします。)